KHE国際特許事務所
事例紹介


安易に機能的表現をしたことにより生じた失敗

半導体製造装置の製造会社Aは、現場技術に基づく新たな発明について特許権Pを得た。その後、その技術を学会発表し、どの会社もその新技術を含む装置を使用するに至った。そこで、A社はその新技術を実施している競合会社Bに実施料の支払いを要求した。A社の発明者は、その発明について汎用的に権利を主張できると考えて機能的表現でクレームを記載していた。B社は、その新技術についてそのような機能を使用していないことを明らかにするために、その機能を表現する現場用語を変更することにした。その結果、A社の要求は、特許権Pに係る発明は実施していないとして、B社のみなら他社においても拒否され、A社は実施料を得ることができなった。

A社の失敗の原因

発明を安易に機能的表現すると、権利の有効性が失われることがある。本質的な技術の理解に欠いて記載したクレームでは、侵害者が用語を変更するだけで侵害を追及できなくなる。