KHE国際特許事務所
事例紹介


バリエーション発明の出願を怠ったために生じた失敗

半導体デバイスの回路の構成に関する基本特許Pを有している会社Aに、競合会社Bは特許実施料を支払って半導体デバイスの製造をしていた。それと同時、B社はその構造を含むバリエーション発明について多くの特許出願をし特許権を得ていた。A社は、基本特許権が切れた途端、A社が製造する半導体デバイスについて過去にさかのぼってB社から多額の実施料の支払いを要求された。

A社の失敗の原因

基本発明について特許を有していても、バリエーション発明についても更に特許権を取得しておく必要がある。優位な特許を持っていても、進歩の速い技術分野にあっては常に関連する技術の出願は必要である。